戸籍謄本について
私たちが日常生活を送る中で住民票を取る機会はあるかと思いますが、「戸籍謄本」は少ないと思います。
戸籍謄本は、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する公的書類です。主に、相続の諸手続きやパスポート発給をする際などに使用します。
- 何故、相続時に戸籍一式が必要となるのか?
「相続関係を正確に把握し確定するため」
まず前提の話として、日本人として日本国籍がある以上、戸籍自体は「本籍地」にあります。そして戸籍謄本は、本籍地のある市区町村の役所で取ることができます。
なお取ってみると分かるのですが、戸籍謄本は自分自身の他に世帯家族全員が記載されています。
「世帯主」と呼ばれる人を筆頭に、その配偶者(夫または妻)や所帯がない子が記載されるのですが、結婚して所帯を持った子は、結婚相手・結婚後の本籍地の記載がなされたうえで、”除籍”という扱いになります。このような家族関係が分かるのが、戸籍謄本となります。
(なお特定の人間のみの記載で戸籍の取得申請をした場合、戸籍”抄本”と呼ばれます)
そして記載されている家族が死亡した場合も、”除籍”という形で死亡の旨の記載がなされます。
- どういった戸籍一式の書類が必要となるのか?
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 他、戸籍保存期間経過後の廃棄証明書、不在籍(不在住)証明書など
一般的に、相続財産の手続きをするために必要な戸籍一式は上記のとおりです(他、遺言書や遺産分割協議書があれば、それらも必要となります)
相続手続きをするためには、正確な親族関係を把握する必要があり、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍など)を集める必要があります。
通常、現在の戸籍謄本を取ってみると、出生日や父・母の記録があることが分かります。ただし現在の戸籍謄本だけでは、出生時から死亡時までの記録があるとは限りません。
例えば、被相続人の過去の除籍謄本等を取り寄せたところ、別の人との結婚・離婚の記載があり、別の子の存在が判明することがあります。そうすると、その子も相続人になる可能性があるため、相続手続きに影響を及ぼすことが考えられます。
なお、今の戸籍謄本(全部事項証明書と言います)はコンピュータ化されているので、見やすい横書きのものとなっています。しかし昔の除籍謄本などは、コンピュータ化されていなく縦書きかつ手書きのため、過去にさかのぼるほど大抵読みづらくなるため、とても時間がかかります。
また本籍地は一か所とは限らず、結婚や引っ越しによる転籍を繰り返すとあちこちに本籍地が存在するため、取り揃えるのも時間がかかります。
「行政書士事務所 武蔵野スクエア」は、こういった必要な戸籍一式をスピーディに取り寄せ、相続関係を正確に読み取り、相続人のご依頼にお応えをいたします。
戸籍謄本のことで分からないことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。