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外国人在留資格(VISA)手続き

近年、ますます増えている在留外国人。

外国人は、日本での就職をはじめ、国際結婚、留学、会社設立など、様々な目的で来日しています。そのためには、日本の入国管理局(※2019年4月より「出入国在留管理局」)で「在留資格」取得の許可を得る必要があります。

また、外国人が「在留資格」を取得し、日本に在留している場合において、その資格内容の変更をすることがあります(例:留学生が日本国内で就職就労ビザがある外国人の転職日本人との結婚等)。

なお、「在留資格」は有効期限があるため、引き続き日本で活動をする場合には、運転免許と同じように更新をする必要があります。

そのような入管の手続きは、原則として外国人本人(または外国人を呼び寄せようとしている会社など)が行うことになるのですが、申請書を書いて、提出書類を集めて、在留資格を必要であることを説明した書面(理由書)を作成して・・・と言った数多くの書類を入管に提出をすることになるため、書類収集や作成に時間がかかってしまうことに加えて、入管から許可を得るための知識やノウハウが必要となってきます。

「申請書の書き方が分からない」

「どういった資料を集める必要があるのか」

「理由書はどのように作成をすればよいのか」

そういったお困りごとを、在留資格をはじめとした許認可申請のエキスパートである行政書士が対応をいたします。

入管に関する主な手続き業務は、下記の通りとなります。

  • 在留資格認定(証明書交付)申請
  • 在留資格変更・在留期間更新申請
  • 永住許可申請
  • 帰化申請 ※法務局での申請となります。

また、入管に申請をしようとしても受付は平日のみであり、特に東京の品川にある入管は終日に渡って混んでいるため、そのためだけ一日かかってしまうことになりがちとなります。

そこで、なかなか時間を割くことができない当事者に代わって、行政書士(※)は申請を取り次ぐことが出来ます。※一定の研修を受け、考査に合格した「申請取次者」の資格を有する行政書士のみです。

行政書士事務所 武蔵野スクエアでは、在籍行政書士が「申請取次者」の資格を有していますので、書類作成をはじめ、お忙しい当事者に代わって申請を取り次ぐことが出来ます。

どうぞお気軽にご相談ください。

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