誰もが一度は経験するかも知れない「相続」。
相続が起きたら、亡くなられた方(被相続人)の財産の名義を変える必要があります。
遺言書があれば遺言書通りの手続きをし、遺言書が無ければ、「法定相続」と呼ばれる民法の規定によって相続の手続きをすることになります。
「法定相続」は、被相続人の配偶者、子供、兄弟姉妹など、法律に従った割合で財産をそれぞれ相続することになります。
しかし、実際は相続人同士の話し合いのもと、法定相続と異なった割合を相続したいと考えることがあります。
(例)
・夫が亡くなり、相続人は妻と子1人のみ。
・夫が残した財産は、夫名義の土地・建物、金融機関の預貯金と車1台。
・通常、法定相続の割合であれば、妻と子の全て各2分の1の共有財産となる。
・その割合を「土地・建物を妻100%名義に、預貯金・車の財産を全て子供名義にしたい」
上記の例のように、法定相続とは異なった割合で遺産を承継したい場合があります。
その場合一般的な方法として、相続人全員で「遺産分割協議」を行い「遺産分割協議書」と呼ばれる書類を作成します。
また、銀行や役所など相続手続きをする場合、戸籍謄本や住民票などの「相続関係書類一式」の提出を求められることがあります。
また戸籍謄本自体、被相続人の生まれた時点のものまで必要な場合もあり、生まれた場所の本籍地が遠方の役所だと、時間がかかることがあります。
・「預貯金、車、不動産など、相続財産の名義変更手続き」
・「遺産分割協議書の作成」
・「戸籍など、相続関係書類の取り寄せ」
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