遺言書は、相続時のトラブルを回避する手段として有効な手段であり、一度作成した遺言書を書き直し(遺言の撤回)をすることもできます。
遺言の種類は、下記の3つが規定されています
自筆証書遺言(民法第968条)
「遺言者自身で作成する遺言書」
自筆証書遺言は、”自筆”のとおり遺言者自身が作成しますが、遺言書に自書(自身の手書きのこと。ワープロ不可)をする必要があります。
好きな時に作成でき、公証役場に足を運ぶ手間や手数料の支払いが無く、手軽で経済的負担が少ないと言えます。また誰の関与を受けることも無いため、秘匿性が高いとも言えます。
ただし民法の規定に従って作成する必要があるため、書き方を知らずに作成すると遺言書の内容が無効となる可能性があります。
また遺言書は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所で検認(遺言書の存在確認の手続き)を受ける必要があり、相続人などに手間をかけてしまうことになります。
なお検認手続きは、遺言書の形式的な手続きに過ぎないため、受けなくとも直ちに無効となるわけではありません。
※2020年7月10日より、「法務局における自筆証書遺言書の保管制度」が始まります。遺言者が生前に法務局に申請し、自筆証書遺言書の保管をしてもらうことで、裁判所の検認が不要となり、紛失を防止するといったメリットがあります。
・メリット・・・遺言者自身で手軽に作成でき、経済的負担も少ない。内容が漏れにくい。
・デメリット・・・専門家の関与が少ないため、遺言書自体の確実性に乏しい。遺言書の検認を受ける必要がある。
公正証書遺言(民法第969条)
「公証人が関与する、確実性の高い遺言書」
公正証書遺言は、公証人と証人(成人)2人以上の立会のもとで遺言書の内容を伝え、遺言書を作成することになります。
(自筆証書遺言のように、自書をする必要がありません)
そして遺言書の原本は公証役場で原則として20年間保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。そのため遺言書を紛失しても、公証役場に謄本の交付を請求することができます。
公証役場が関与することから遺言書の内容に確実性があり、自筆証書遺言のように遺言者自身で自書のうえ作成する必要がないので、安心して遺言書を作成することができると言えます。
ただ公証役場の関与が必要なため、公証人との事前打ち合わせや公証役場へ足を運んだり(公証人が出張をすることもできます)、証人が2人以上必要となる手間があります。また作成手数料の支払いなど、経済的負担が発生することになります。
・メリット・・・公証人が関与するため、遺言書の不備が少なく確実性がある。自書する必要が無い。また公証役場に原本が長期保管される。
・デメリット・・・自筆証書遺言に比べ、費用や手間がかかる。
秘密証書遺言(民法第970条)
「遺言の内容を知られることのない、秘匿性のある遺言書」
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密のまま遺言書として形を残します。
まず遺言者が自分で遺言書を作成し(ワープロ書き可)、封書にしたためたうえで、公証人と証人2人以上の立会のもと封印をすることになります。
封書のまま封印されるため、誰にも遺言の内容自体知られることがなく、公証役場も関与しており偽造や変造の恐れもほとんどありません。
しかし封書のままのため封印するため、公証人が遺言の内容について関与することがなく、遺言書の確実性が乏しいと言えます。そのため遺言書の内容に不備がある場合、遺言書自体が無効になる可能性があります。
また、遺言者自身が遺言書を保管をすることになるため、遺言書の紛失の危険性があります。
さらに証人2人以上の必要となることや公証役場の手数料などの経済的負担、自筆証書遺言と同様に遺言書について家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。
このように自筆証書遺言や公正証書遺言と比べると、デメリットが多いことからほとんど利用されていないのが現状です。
・メリット・・・封書のまま公証人が封印をするため、遺言の内容に秘密が守られる。また偽造・変造のおそれがほとんどない。
・デメリット・・・公正証書遺言と同様に手間や費用が発生する。遺言の内容までは公証人は関与しない。遺言書の検認を受ける必要がある。