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遺産分割協議について

遺産分割協議について

法定相続は民法の規定による相続でしたが、実際にその通りに相続財産を受け継ぐと不都合な場合があります。

法定相続は一般的に妥当と考えられる相続割合を規定したものですが、場合によっては妥当でなく相続人に不平等な割合になり、相続人同士のトラブルになる可能性があります。

 

 

そのような場合、遺言書を遺すことにより遺言が法定相続に優先するため有用性があるのですが、遺言書を遺していない場合、やはり相続人同士でトラブルになる可能性があります。

そう言った無用なトラブルを避けるためにも、相続人全員が「遺産分割協議」を行うことによって、法定相続や遺言とは違った内容で被相続人の遺産をスムーズに承継することができます。

ただし、遺言によって遺産分割協議の禁止されていたり、遺言執行者が選任されている場合は、遺産分割協議を行うことが出来ない場合があります。遺言の内容次第となりますが、遺産分割協議を行うにあたって注意が必要となります。

 

遺産分割協議書の作成は、「行政書士事務所 武蔵野スクエア」にお任せください。

相続人全員の意向による遺産配分をもとに、作成をさせて頂きます。

※行政書士は、遺産を巡る相続人同士の争いや仲裁などに関与をすることが出来ませんので、予めご了承ください。

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