東京都では、事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、「東京都家賃等支援給付金」の申請受付が始まっています。

東京都家賃等支援給付金(法人の給付額は、基準額×12分の1×3)※基準額が75万円以下の場合。

※都内に本店または支店等のある法人・個人事業主が対象となり、給付を受けるためには、国の「家賃支援給付金」の給付通知を受けていることが必要です。

 

当事務所では、「東京都家賃等支援給付金」の他、「家賃支援給付金」「持続化給付金」の各種申請サポート(書類確認・申請代行)を承っています(詳細はこちらの記事をご覧ください)。

ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

※「東京都家賃等支援給付金」は2021年2月15日が受付期限のため、給付のご検討をされている事業者様はお早めにご相談ください。

行政書士事務所 武蔵野スクエア